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『道路使用許可の取りかた』

道路使用許可とは?道路を通行以外の目的で使用する際は許可を申請しなければいけません。撮影も例外ではなく、許可を申請しなければ・・「君たち許可取ってるの?ダメだよ道路で撮影しちゃ」なんてことになり即刻撤収・下手をしたら警察署に連れて行かれてしまいます。今回はそうならないためにも、道路使用許可の申請方法についてお話ししたいと思います♪

道路を使用する際は最寄りの警察署へ赴き、「道路使用許可申請書」を提出します。これは警察署の他にも各警察署ホームページからダウンロード出来ます。2つ以上の場所で道路使用を申請する場合は、出発する場所を管轄する警察署か、道路使用する場所を管轄する警察署に申請します。 

 使用目的は1号から4号に分かれていますが、撮影目的の使用は「4号許可」になり、申請手数料は2000円です。その他の必要書類としては下記になります。


・位置図・現況道路及び周辺見取図・交通量調整結果・う回路略図(う回が必要な場合)
・広報対策資料・道路使用の計画書・道路使用の形態を記載した図面 ・・・


なんのこっちゃと思いますが、基本的には下記の4点で大丈夫です。見取り図は例を書いてみましたので、そちらを参考にしてください♪




・見取り図(手書きでOK)
・地図
・企画書
・使用する部分の脚本の抜粋


申請書及び添付書類はそれぞれ2通作成し、警察署の道路使用窓口に提出します。どうですか?意外とめんどくさいかもしれませんね・・でも許可をしっかり取れば、堂々と道路を使用して撮影ができますから、キチンと通しておきたいものです♪